1974-03-05 第72回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
それも私どもやかましく言いまして——昭和二十九年にこの法律が出たときには、臨時硫安需給調整法というような名目だった。それはおかしいと、肥料需給の法律にすべきだと、総括的に肥料を対象とすべきだということで、当時の改進党の金子与重郎君やわれわれで法律の題名、中身も修正をしまして、その効果が後日になってあらわれまして、尿素化成肥料を対象にしなさいと言っておったんですが、尿素は解決がついた。
それも私どもやかましく言いまして——昭和二十九年にこの法律が出たときには、臨時硫安需給調整法というような名目だった。それはおかしいと、肥料需給の法律にすべきだと、総括的に肥料を対象とすべきだということで、当時の改進党の金子与重郎君やわれわれで法律の題名、中身も修正をしまして、その効果が後日になってあらわれまして、尿素化成肥料を対象にしなさいと言っておったんですが、尿素は解決がついた。
硫安需給調整法によつて、硫安の公定価格は本来ならば八月一日にきめなければならん。それを法律の施行が、遅かつたから今大騒ぎをやつて、何とか九月の一日までに間に合せるといつている。電力というものがペンデイングになつて、硫安の、原価というものは出ますか、絶対に出ない。電力が遅れるから九月は暫定措置できめておいて、電力が上つたら又十月になつて公定価格を直そう、そんなわけに行きません。
それから先ほどの問題に戻りますが、いずれにいたしましても、衆議院からこの法案は修正されまして、現在は硫安需給調整法でなくして、肥料需給調整法と変つて、第二条には重要肥料というものを追加して、その中には先ほどからたびたび申上げておりますように過燐酸というものを含んでおると、こういうことをはつきりと修正者は言つておられる。でありますから、ここでどうしても、この理窟に二つはない。
次に、もう一つ肥料の問題で、衆議院の農林委員会で修正案が出て、硫安需給調整法を肥料需給調整法と変える、その内容についても大臣のすでにお耳に入つていると思いますが、この衆議院の修正案について大臣の御見解を伺いたいと思います。
しかし二十万トンの硫安の持越しのうちで、硫安需給調整法が通つても、また通らなくても、十数万トンぐらいはひとつ多少の準備期間を持たねばならぬ、また多少はランニングストツクも持たねばならぬというので、需給が逼迫しておりますことは、これは通産省の御当局においても御苦心の点だと思います。
あなたのほうで肥料行政をやられる場合の試算は、この間のあなたたちが本委員会に提出された硫安需給調整法の中に盛つておるあの精神が、あなたのほうの肥料行政の精神でしよう。それは即ち先ほどから繰返して申上げるように、需要量は過去三年間の平均であり、それに一割相当分をリザーヴする、これが需要量です。供給量は月々の硫安の生産計画があります。この試算に基いてあなたのほうは肥料行政をやつておられるのでしよう。
そこで私はこれは硫安需給調整法の中に過燐酸も入れて、そうして入れれば燐鉱石の配分は肥料の審議会にかかる。かかれば私は立ちどころに解決すると思う。今頃北海道に何を好んで大阪や神戸のほうから過燐酸を送る必要があるか。北海道だけを考えても、北海道には北海道で使う十二万トンや十三万トンの過燐酸を造る工場があるでしよう。製造能力があるでしよう。
同時に附加えて申しますが、最近の過燐酸なり、カリの国内状況を見て、硫安需給調整法に硫安なり、カリその他の化学肥料全般を品目に追加される御意思があるかどうか、これを私は伺いたいと思います。
○金子委員 肥料部長にひとつお尋ねしておきますが、今継続審議になりました二法案が、提案者の皆様方の苦労から考えると、ことに硫安需給調整法のごときは最高価格をきめる、あるいは内需優先の数量をはつきりと獲得する、そういうような肥料の需給面に対する重要なポイントを、自由経済を謳歌しているような今の時代に、今の政府とすると相当逆方向であります。
これはしばしば論じられたように、たとえば日本の高炭価の問題、あるいは電力、あるいは金利の問題、あるいはその他のバーター制輸出の問題こういうようなコスト引下げに関連する一連の政策がとられない限りただ単に硫安需給調整法が出ましても、それによつてコストの引下げは期待することができない。そこに私は問題があると思う。